menu

建設業者の社会保険未加入問題への対策は?減点措置や厳格化

近年、建設業者の社会保険未加入が問題になっています。建設業者は特殊な受注請負体制から、一社単独で工事を請負完成させるというより、数社が工事を請負完成させる体制になっています。建設業界全体の問題として、社会保険未加入の業者が大変多く、平成27年4月から国でも未加入業者への対策が取られるようになりました。

【社会保険未加入業者との契約は禁止】

平成27年4月から下請け金額に関係なく、施行管理台帳を通じて元請、下請を問わず社会保険未加入の実態が確認されれば建設業担当部局に通報される事になりました。また、下請け金額の総額が3千万円以下のものでも元請業者の社会保険未加入業者との一時下請契約の締結が禁止されました。これらは、すべて国土交通省直轄工事における取り決めですが、今後は民間の工事に関しても厳しい対策が取られる事が予想されますので社会保険未加入の業者は早急に加入しておくべきでしょう。

【国の対策】

国としては、下記のような対策を行っています。

・建設業の許可申請書の添付書類に健康保険等の加入状況を記載した書面の提出を求める

健康保険等の加入状況とは、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法による被保険者となったことの届け出状況を言います。

・施工体制台帳等の記載事項に保険加入状況の項目を追加

また、元請会社にも当然下請け会社に対する指導等を徹底していく事が求められます。各作業員に対しても、建設工事によっては「作業員名簿」を作成しそこに記入されている社会保険欄で加入状況を確認しましょう。もし、未加入の場合、平成29年度以降は工事現場への入場を認めないとするとの厳しい見解も出ています。

【社会保険の加入項目の確認】

社会保険は、当然建設業者が負担すべき法定福利費です。今まで未加入の人が多くいても、今後はこれらに対してかなり厳しい罰則や減点措置などが加わる事でしょう。また建設業者は社会保険料を必要経費として計上する必要があり、これは建設業法でも定められており、「通常必要と認められる原価」に含まれる事を理解しておきましょう。

【まとめ】

建設業者は、今後は社会保険未加入で作業員に仕事をさせる事は難しくなります。また、それを行う事は建設業法に違反するという事が「建設業法令遵守ガイドライン」によって明記されています。これら以外にも、帳簿の備付け・保存および営業に関する項目等についても改訂がされていますので確認しておきましょう。

経営者が保険に加入する必要性と加入する時に注意すること

工事現場における火災のリスクと防火対策について

関連記事

  1. 企業における製品のリコールと自主回収の違いは?

    自動車や、製品などでリコールになるという話はよくニュースや新聞などで耳にします。それとよく似た意味合…

  2. 事務所や資材置き場・倉庫に関する賠償責任保険の内容

    事務所や資材置き場・倉庫などの万が一のリスクに対して、補償される賠償責任保険があります。保険に加入し…

PAGE TOP