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労災で訴訟を有利に進める為の準備や必要なことを確認しよう

残業代の未払いや、セクハラ、不当解雇等様々な問題から従業員は会社を相手どり、訴訟を起こすケースが近年増加しています。労災訴訟を起こす場合に、準備する物、必要な事などを知っておくと万が一のトラブルにも慌てずに済みます。

【労災訴訟で準備する物】
労災訴訟を起こす場合に、裁判を有利に進める為に準備すべき物は証拠です。自身に起こった事実を時系列に並べ、自分の言い分を主張づける明確な証拠の有無で裁判の勝敗が決まるのです。
具体的には、下記のようなものが有利に動く証拠として挙げられます。

(残業代・賃金未払いの問題)
・タイムカード
・自分の出勤時間などを記した手帳
・自分の会社のパソコンのログ
・その他、自身の勤務時間や会社への入退出記録がわかる物

(不当解雇問題)
・解雇通知
・退職勧奨通知
・不当解雇を強要された証拠
・業務記録

(セクハラ・パワハラ・労災問題)
・病院の診断書
・音声やメールなどの証拠
・労災の場合は現場の記録
などが労災訴訟で重要な証拠となります。

【具体的な訴訟の準備】
では、実際に訴訟の準備について具体的に見てみましょう。訴訟準備をする時に、「解雇通知書」」「解雇理由証明書」「就業規則」「給与規定」など以外にも、上司とのメールのやり取り、口頭でのやり取りを録音した物などがあれば有力な物的証拠になりますので、無くさないように保管しておきましょう。
実際に民事裁判においては、多くのケースで録音された会話や、実際に送られたメールなどが有力な証拠として認められており、無駄に裁判を長引かせない為にも有力証拠として提出する事をお勧めします。
また、不当解雇以外にもセクハラやパワハラなどの訴訟においても、音声録音データや、嫌がらせメール、セクハラメールなどは原告側の証拠として裁判の勝敗を決める大きな意味を持つことを覚えておきましょう。

【まとめ】
労災訴訟は、自分が勤めている会社の上司や、同僚などから被害を受けた場合に裁判を起こすことになり、精神的にも肉体的にも大変辛い思いをすることになります。
裁判を長期化させない為にも、労災訴訟を起こすことを決断したら、準備を早急に進め証拠拠集めをしっかりと行うことが大事になります。
また、会社でこのようなトラブルに遭ったら一人で悩まずに、早目に労災専門の弁護士や専門機関に相談し、準備をするようにしましょう。

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