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要注意!役員の賠償責任から訴訟に発展!訴訟保険の必要性

近年、多くの企業の会社役員に対して賠償責任が追及され訴訟に発展するケースが急増しています。株主代表訴訟や、第三者により役員が訴えられた場合、弁護士費用などを含めた訴訟に関する費用や、損害賠償金など全て役員が負担しなくてはなりません。
このような損害賠償請求に対する備えとして、「訴訟保険」があります。

【会社役員賠償責任保険の必要性】
株主代表訴訟の約7割が、未上場の企業であり、同族企業間で起こっているのが実情です。中小企業の場合は、取締役会や株主総会などがきちんと行われないことが多く、経営に関しても株主に十分理解されていないケースが多くあります。
また、同族企業の場合は、親族間のわだかまりや、ゴタゴタ、相続争いなどが加わるため訴訟に発展するケースも多いのです。
そして、2015年に会社法の一部が改正され株主代表訴訟を起こされるリスクは更に増加しました。会社法改正の大きなポイントは、「6か月以上株式を所有している株主であれば誰でも、その取締役に対して提訴することができる」と改正された点です。
この改正により、役員に対する訴訟リスクは更に大きくなりました。

【役員が訴えられるケースと補償額】
会社役員個人が訴えられるパターンは下記のようになります。

・会社訴訟
会社(取締役に対する請求の場合には監査役が会社を代表する)が自社の役員に対して起こす損害賠償請求

・株主代表訴訟
株主が、会社に代わり役員に対して起こす損害賠償請求

・第三者訴訟
取引先、顧客、投資家、自社の従業員などが役員に対して起こす損害賠償請求
これらのリスクがありますが、会社役員賠償責任保険でも無制限に補償されるわけではありません。補償額の目安として、代表取締役または代表執行役に対して最低限度額は年間報酬の6倍となります。その他社内取締役・執行役に対しては年間報酬の4倍、社外取締役・会計参与、監査役などに対しては年間報酬の2倍となっています。

【保険料の取り扱い】
会社役員賠償責任保険の保険料については、基本補償の保険料については会社で支払うようになりますが、株主代表訴訟担保特約については役員間で分担することになっています。
分担方法は、役員数で均等割りする、役員報酬に比例して分担する、会社法上の区分において分担するなどの方法があります。

【まとめ】
会社役員の賠償責任に対する訴訟保険について理解できたでしょうか?役員個人が莫大な賠償請求額を負担することは大変なリスクになります。ぜひ、万が一のリスクに備え会社役員賠償責任保険への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

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