もらい事故とは、こちらに何の責任もなく相手側の一方的な過失によって起きた事故の事を言います。日本では多くのもらい事故が起きており、その数は実に自動車事故の3件に1件と言われています。私達もいつ、もらい事故の被害者や加害者になるかわかりません。このような事故に遭った場合の賠償責任について見てみましょう。
【もらい事故の例】
もらい事故とは、どのようなものがあるでしょうか?
・赤信号になり自分は信号待ちをしていたところ、後ろから追突された場合。
・赤信号無視による事故
・センターラインをオーバーした場合の事故
・逆走した場合の事故
・アクセルとブレーキの踏み間違いによる事故
・酒気帯び運転、無免許運転による事故
などもらい事故とは、こちらに全く過失がなく突然に起こるもので、上記のような様々なケースがあります。
【もらい事故の被害者でも過失】
このように被害者側に何の落ち度もない、もらい事故の場合でも被害者が無過失を証明されなければ賠償をする義務を負うという判決がでた例もあります。これは、実際に福井地裁であった裁判です。車同士が衝突しセンターラインをはみ出し、助手席の男性が死亡した事故について、その後ろから直進してきた対向車側の運転手にも賠償責任が生じるという判決がでました。この判決では、対向車側の運転手に過失がないともあるとも認められない、としたうえで無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法に基づき対向車側の運転手に対し、4千万円余りの損害賠償を命じました。これは、本来被害者でもある男性に高額な賠償責任を負わされたとして話題になりましたが、このような例もありますのでもらい事故だからと言って安心はできません。
【無過失責任】
自賠責法では、「無過失の立証」ができたら、賠償責任はないとなっていますが実際にはこのような立証をする事は非常に困難です。自動車を運転する人は勿論ですが、持ち主が自分の車を他人に貸して運転させた場合などは無過失責任を負うリスクが発生する事は覚えておきましょう。事故を起こしてしまった場合や、もらい事故に遭った場合などに事故の詳細を立証する為には、ドライブレコーダーの設置が有効です。ドライブレコーダーがあれば、無過失の立証や、過失割合などで揉めることも少なくなります。
【まとめ】
不幸にも、もらい事故に遭ってしまった場合でもこのように無過失が立証できなければ、賠償責任を求められる場合もあります。もし、このようなケースで相手側と揉めた場合はドライブレコーダーなどがあれば立証できるケースもあります。また、交通事故訴訟などに強い弁護士に相談するのもよいでしょう。