工場から出火し、近隣の建物などに延焼した場合企業はどのような賠償責任を負うことになるのでしょうか?火災に関しては業界の常識と一般人の常識は少し違います。法律と合わせて火災の延焼の責任を詳しくみてみましょう。
【火災に関する法律】
日本には、火災に関する法律として「失火法」というものがあります。通常は他人に損害を与えた場合、加害者は損害賠償責任を負う事になるのですが、火災については少し違ってきます。
失火法によると、故意または重大な過失があったと認められた時にだけ、加害者は賠償責任を負い、それ以外の場合に延焼した近隣の建物の損害は賠償する責任はないと、されています。被害者にとっては、「燃やされ損」ということになりますが、これは日本に木造住宅が多く、民法の規定をそのまま適用すると、失火者に過大な賠償責任を課すことになる為このような決まりになっているのです。失火法は火災保険業界では、常識ですが、一般人の常識では「火事を起こした者が責任を取るのは当たり前」というものが常識ですので、その違いに戸惑う人もいます。
【企業が負う賠償責任】
しかし、大規模な火災が起き多くの負傷者や死者が出た場合、企業の賠償責任は重くなります。経営者は株主代表訴訟を受け責任を問われたり、業務上過失致死罪に問われる場合もあります。また、契約に基づいた供給責任を履行することが出来なくなった為、取引先にも損害賠償をする責任が発生します。
【債務不履行によるもの】
また、注意すべき点として債務不履行による損害賠償においては失火法の適用がされないということも気を付けておきましょう。
例えば、テナントを借りて営業を行っている場合債務不履行に基づく損害賠償については、失火法が適用されません。借主は、貸主に対して原状回復の義務が発生する為、火災で延焼した店舗、設備などは借りた時の状態にすべて戻す義務があるのです。
これは、住宅等の賃貸契約でも同様です。大家さんは建物に対して火災保険には加入していますが、保険が適用されるのは大家さんの所有物に対してのみです。
自分が、延焼させてしまった部分や、階下への損害等は借主の責任で原状回復させる義務があります。
【まとめ】
一度、火災が発生すると企業は様々な責任を負うことになります。工場の火災は、いくら企業側が気を付けておいても、ゼロにはなりません。その為企業は、莫大な賠償金の支払い等が発生するリスクを考え、万が一に対する備えをしておきましょう。