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長引くと不利になる場合も!損害賠償責任には時効がある!

損害賠償請求を受けた加害者側にすれば、早く示談交渉をして解決したいと思いますが、被害者の立場からすれば示談交渉はなるべく、ゆっくりと時間をかけて慎重に行いたいものです。
しかし、あまりに長引かせてしまうと損害賠償請求権には時効があるため被害者にとって、不利になるケースもあります。損害賠償責任の時効について、詳しく見ていきましょう。

【損害賠償請求権には時効がある!】
損害賠償請求権には、時効がありますので加害者との話し合いがなかなかつかない場合や、治療が長引いている場合などは注意が必要です。
法律では交通事故のような不法行為の損害賠償請求権は3年と時効が決められているため、この期間を経過するとその権利は消滅します。これを消滅時効と言います。被害者がいつまでも請求をしないと、権利は消滅し損害賠償を請求できなくなるケースもありますので、気を付けましょう。
起算日は、「損害および加害者を知った日」から数えます。また後遺障害などが出た場合は、後遺症が出てから3年間、損害賠償請求権があります。

【示談交渉を焦らない為に】
示談交渉は、不満を抱いたまま、焦って行ってはいけません。また、示談交渉は双方の同意が必要ですので、交渉が思った以上に長引く可能性もあり、損害賠償請求権の時効が迫ってくることもあります。このような場合に有効な手段が時効を中断させる方法です。
時効の中断とは、途中で止まることではなく、原則として今までの経過期間がすべてリセットされゼロから計算が始まることになりますので、間違えないようにしましょう。

【時効の中断】
時効の中断には、下記のような3つの方法があります。

・債務の承認
債務の承認とは、被害者に損害賠償請求権があることを、加害者に認めさせることです。具体的には任意保険会社から治療費の仮払い、書面による示談案の提示などがあります。

・調停の申し立て
裁判所を通じて話し合いをする手続きを取ります。当事者間の交渉よりもまとまりやすくなるというメリットがあり、調停を申し立てた日に時効は中断します。

・訴訟を起こす
訴訟を起こした場合は、裁判所に訴状を提出した日に時効が中断されます。ただし、かなりの準備と期間を要しますので時効の成立が迫っている場合はまずは加害者に内容証明で催告書を送り、6カ月時効を延長する手続きを取りましょう。

【まとめ】
損害賠償請求権には、3年という時効があります。しかし、保険会社や、加害者側の言う通りに安易に示談交渉を進めると後に自分にとって不利になるケースもあります。示談交渉は弁護士などの専門家に相談をして適正な賠償額とアドバイスを求めながら行うようにしましょう。

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