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資材請負賠償責任保険の特徴と補償される範囲は?

工事中は勿論、工事が完了した後にも工事を請負った会社には様々な賠償のリスクがあります。発生する様々なリスクに対応した保険が、資材請負賠償責任保険です。どのような特徴があるのか、また保険で補償される範囲などもみてみましょう。

【保険金が支払われる例】

以下のような場合に賠償責任保険から保険金が支払われます。

・建築現場の資材が落下し通行人が怪我をした。

・子供が作業中の穴やマンホールに落ち怪我をした。

・引き渡し直後のビルの壁が崩壊し隣の店舗に被害が出た。

・資材置き場に積んであった木材が崩れ、遊んでいた子供に怪我をさせた。

・自社ビルから物が落下し通行人が怪我をした。

・非常階段が整備されておらず、火災で逃げ遅れた人が負傷した

など工事中、工事完了後、施設の不備などで様々な場面において、賠償責任が発生する可能性があります。

【賠償責任保険に加入する事ができる請負作業】

賠償責任保険で対象とする事ができる請負作業(工事・仕事)は下記のようなものがあります。

各種地下工事、道路建設工事、道路の舗装工事、軌道建設工事、ビル建設工事、橋梁建設工事、各種建築物、設備工事、移動、解体工事、プラント、機械設置の組み立て、据え付け工事、土地造成工事、清掃、造園、草刈、殺虫、害虫駆除、引っ越し、運搬、除雪、測量、ビルメンテナンスなどがあります。このように、請負作業は多種多様なものがあり、発生するリスクも様々な事が考えられます。

【補償対象となる事故】

保険で補償される事故については下記のようなものがあります。

  • 工事中の事故

工事遂行中に生じた事故によって、通行人などの第3者に対して傷害を与えたり、財物に損害を与えた場合

  • 工事完了後の事故

工事完成引き渡し後に、工事の欠陥や不備が原因で発生した事故によって第3者の身体や財物に損害を与えた場合。

  • 施設(事務所、資材置き場など)の所有・使用者または管理に起因する事故

施設、設備等の所有、使用または管理上の事故によって第3者の身体に傷害を与えたり、財物に損害を与えた場合。

【まとめ】

どんなに気を付けていても工事中や、工事完了後などに、請け負った企業の思わぬところで事故は発生します。発生してしまう事故へのリスクに対する最終的な対策はやはり保険ではないでしょうか?工事や作業を請け負う側は、このような万が一の事故に備え万全の対策を立てておく必要があるでしょう。

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