製造業は労働災害による死者数が大変多い業種で、様々なリスクが存在します。中でも特に心配なのは、PL事故に対する第3者への賠償リスクでしょう。PL事故の損害賠償責任や、リスクについてみてみましょう。
【PL法】
PL法とは、製造物責任法と言い企業が製造した製品の欠陥によって、第三者の身体や財物などに損害が発生した場合損害賠償責任を負う事を言います。企業が製造した製品に対して欠陥(瑕疵)が見つかった為消費者や利用者などが損害を負った場合、製造者に対して損害賠償を負うのが「製造物責任法」になります。被害者は、製造業者の過失等を立証する必要はなくこれに代わり「製造物の欠陥」を立証する事で済むようになりました。具体的には、下記のような事を立証すれば製造物の欠陥を立証した事になります。
・損害の発生
・当該製品の欠陥
・欠陥と損害との因果関係
【PL事故が起こると】
現代のように物があふれている社会では、各種製品が一度に大量に生産され、多くの消費者に販売されます。これらの商品は国内はもちろん海外にまで流通します。もしも、一旦PL事故が起こると多数の被害者が広い地域に発生する事になり、企業は多額の損害賠償金を請求される事になります。また、近年消費者の食費・医薬品・家電製品等に対する安全性への意識や関心は大変高くなっています。企業は、常にこのような厳しい消費者の目に対して安心で、安全な商品を提供し続けなくてはいけません。ひとたび、PL事故が発生したら社会的責任を言及される事は勿論、企業イメージや、企業ブランドは大きく低下します。
【莫大な損害が発生する可能性】
現代社会は、製品を製造する際に大量生産するシステムになっているケースがほとんどでしょう。ですから万が一欠陥商品が製造された場合は、同じ製品が、同じような手順で多くの消費者に販売されるリスクがあります。また、近年の商品のハイテク化、複雑化に伴い使用する人によっては予想外の事故が発生するリスクもあり未知の危険が潜在します。このような事から、企業は消費者がどのような方法で使用するか、それに対してどのような事故が発生するか予測する事が非常に困難になります。
【まとめ】
1995年のPL法の施工によって、消費者は今まで以上に製造者に対して、賠償請求が容易にできるようになりました。更に昨今は、消費者の意識も高くなりPL訴訟の件数は増加傾向にあります。今後もさらにPL事故に対する企業のリスクは増加していく事が考えられます。訴訟が起これば、損害賠償請求は莫大な額になりますので、PL事故に対する備えは各社で検討しておく必要があるでしょう。