menu

製造業でのPL事故のリスクは莫大で未知の危険が潜在する

製造業は労働災害による死者数が大変多い業種で、様々なリスクが存在します。中でも特に心配なのは、PL事故に対する第3者への賠償リスクでしょう。PL事故の損害賠償責任や、リスクについてみてみましょう。

【PL法】

PL法とは、製造物責任法と言い企業が製造した製品の欠陥によって、第三者の身体や財物などに損害が発生した場合損害賠償責任を負う事を言います。企業が製造した製品に対して欠陥(瑕疵)が見つかった為消費者や利用者などが損害を負った場合、製造者に対して損害賠償を負うのが「製造物責任法」になります。被害者は、製造業者の過失等を立証する必要はなくこれに代わり「製造物の欠陥」を立証する事で済むようになりました。具体的には、下記のような事を立証すれば製造物の欠陥を立証した事になります。

・損害の発生

・当該製品の欠陥

・欠陥と損害との因果関係

【PL事故が起こると】

現代のように物があふれている社会では、各種製品が一度に大量に生産され、多くの消費者に販売されます。これらの商品は国内はもちろん海外にまで流通します。もしも、一旦PL事故が起こると多数の被害者が広い地域に発生する事になり、企業は多額の損害賠償金を請求される事になります。また、近年消費者の食費・医薬品・家電製品等に対する安全性への意識や関心は大変高くなっています。企業は、常にこのような厳しい消費者の目に対して安心で、安全な商品を提供し続けなくてはいけません。ひとたび、PL事故が発生したら社会的責任を言及される事は勿論、企業イメージや、企業ブランドは大きく低下します。

【莫大な損害が発生する可能性】

現代社会は、製品を製造する際に大量生産するシステムになっているケースがほとんどでしょう。ですから万が一欠陥商品が製造された場合は、同じ製品が、同じような手順で多くの消費者に販売されるリスクがあります。また、近年の商品のハイテク化、複雑化に伴い使用する人によっては予想外の事故が発生するリスクもあり未知の危険が潜在します。このような事から、企業は消費者がどのような方法で使用するか、それに対してどのような事故が発生するか予測する事が非常に困難になります。

【まとめ】

1995年のPL法の施工によって、消費者は今まで以上に製造者に対して、賠償請求が容易にできるようになりました。更に昨今は、消費者の意識も高くなりPL訴訟の件数は増加傾向にあります。今後もさらにPL事故に対する企業のリスクは増加していく事が考えられます。訴訟が起これば、損害賠償請求は莫大な額になりますので、PL事故に対する備えは各社で検討しておく必要があるでしょう。

異物混入事故にはどんなものがある?混入を防ぐための対策

自動車保険で支払われる賠償額はいくらが適切?補償額の決め方

関連記事

  1. 賠償責任を追及したくてもできない?請求には時効があるって本当?

    例えば建物を改築しようとしたら、10数年前に購入した敷地に瑕疵があり、改築に制約がかかることが判明し…

  2. 業務中や昼休み中に自転車事故が起きた時の責任の所在は?

    現在、自転車運転のマナー違反や自転車による死傷事故などが社会問題になるなど、便利な移動のツールであり…

  3. 製造業者必見!異物混入事故に関わる賠償責任とその金額

    食品衛生に対する法令や、企業の取り組み、国民の意識などに対して、日本は先進国の中でもトップクラスでは…

  4. 要注意!製造業に潜むリスクとは?PL保険の対象となるもの

    平成7年に施行されたPL法によって、商品の欠陥が原因で損害を受けたことを消費者が証明すれば、メー…

  5. 建設現場で必要になる安全管理には経営者と従業員間に差がある

    建設現場は常に危険と隣合わせである為、様々な安全管理や法令の遵守が求められます。しかし、実際にはこの…

  6. 建設業者が加入する工事保険の特徴と保険金が支払われる場合

    建設業者には、様々なリスクがありますがそれらに対して備える工事保険というものがあります。工事保険にど…

  7. リコール対象となった製品は迅速に通知の実施を!

    もし会社が製造した製品で負傷者が出た場合や、さらにその製品と同じバッチで生産された製品の内部に欠陥が…

  8. 建設業者には必要?万が一に備える使用者賠償責任保険とその内容

    従業員が業務中の災害によってケガをしたり、最悪の場合は死亡した場合には企業はその責任を問われる事にな…

PAGE TOP