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建設業の経営者や労働者が加入できる退職金制度とは

建設現場で働く人や、事業主などが加入する事ができる退職金制度を「建設業退職金共済」と言います。これは、中小企業退職金共済法という法律により決められた制度で事業主や建設現場で働く従業員に対して建設業を辞めた時に支払う退職金制度です。制度の特徴や、加入する為の方法、退職金の受け取り方などを詳しく見てみましょう。

【建設業退職金共済の特徴】

この制度の特徴として下記のような物があります。

・安全で確実かつ手続きが簡単

退職金は国で定められた基準によって算出し確実に退職した者に支払われます。また、手続きも大変簡単になっています。

・退職金は企業間で通算して支払われる

A企業からB企業に代わってもそれぞれの働いていた期間を通算して退職金の算出がされます。

・掛金が一部免除

新しく加入した労働者に対して、掛金の一部が免除されます。

・掛金は全て損金となる

掛金は税法上全て法人の場合損金になり、個人事業主の場合は必要経費として認めらます。

・運営費は国が補助

運営に必要な費用は国が補助してくれますので、事業主や法人の負担はありません。

【加入する為の手続きと加入後】

建設業を営む事業主は誰でもこの制度に加入する事が出来、総合、専業、兼業、元請、下請など関係なく加入できます。対象者は、建設業で働く人でその職種は問いません。また賃金の支払い方法も日給、月給関係なく加入する事が出来ます。一人親方のような場合でも任意組合を通し手続きをする事で、加入できます。加入すると、「建設業退職金共済契約者証」が交付されます。これは、金融機関から共済証紙を貼る大切なカードですので無くさないように保管しておきましょう。

【掛金の納入と退職金の受取方】

事業主は労働者に対して、共済手帳に働いた日数に応じて共済証書(掛金)を貼ります。共済掛け金は一人親方の場合 1か月21枚×310円で6,510円、事業所扱いの場合1か月25枚×310円で7,750円となっています。退職金をもらうには、労働者がその企業を辞めた時ではなく建設業を退職した時です。退職金は、労働者本人またはその遺族からの請求で支払いが決定され請求者に直接支払われます。支払いは受取人指定の口座に振り込まれるか、または支払通知書で受け取るようになります。

【まとめ】

建設業で、働く人が長年勤めて退職する時には企業に勤めている人のように退職金はなく、老後の生活が不安になるケースもあります。建設業で働く労働者が、将来への不安なく安心して働けるように現在加入していない企業は建設業退職金共済について加入を検討してみてはいかがでしょうか。

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