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要注意!経営者が厚生年金に加入できる条件とは?

会社の経営者は、自社の厚生年金に加入できるのでしょうか?法人役員の場合、社会保険の加入の判断が難しく、加入方法についても間違った捉え方をしている人が多くいます。経営者の厚生年金の加入については、様々な条件がありますので、ここでおさらいをしておきましょう。

【経営者の加入条件】

従業員の場合は、正社員の4分の3以上の労働時間や勤務日数を満たせば、加入が義務付けられている社会保険ですが法人の場合勤務時間や勤務日数ではない下記のような別の条件があります。

・報酬を支払っているが常勤ではない

・報酬が極度に少ない

・経営に携わっていない

・法人に定期的に関わっていない

・他の業務を兼任しているか

・役員会に出席しているか

・従業員に対して指示を出したり、連絡をしているか

・経営に対して意見を言う機会があるか

・報酬が実費弁償程度ではない

等の条件を日本年金機構の職員が確認し、厚生年金の加入をしなければならないか、どうかの判断をします。

【もし社会保険の調査で加入が指摘されたら】

上記のような条件をクリアしており、社会保険総合調査で加入するように指摘された場合、本来加入しなければならなかった時期迄遡って保険料を請求されるケースもあります。このような状況になると、多額の保険料が必要になりますので、経営者は加入条件を確認して条件にあてはまる場合は、早期に加入の手続きをしましょう。

【いくつかの法人で経営者の場合】

法人役員の方の中には、2つ以上の会社で役員をされている方もいるでしょう。このように複数の法人で、加入条件に該当した場合は、それぞれの事業所で厚生年金保険資格取得届を提出する事になります。どちらの企業でも条件に該当した場合は、両方での手続きが必要になりますので気を付けましょう。また、複数の法人役員の場合は「健康保険、厚生年金保険の所属選択二以上事業所勤務届」を一緒に年金事務所に提出する事になります。ここで、どちらかの事業所を主たる事業所に選択するか決め、この事業所名で厚生年金、健康保険証などが発行されます。

【まとめ】

経営者や役員の場合は、従業員とは加入条件が違い、加入の判断がとても難しくなります。加入の条件について判断が出来ない場合は、最寄りの年金事務所または社会保険労務士に相談してみるとよいでしょう。また、複数の事業所で役員をしている方はその両方で手続きをする必要がありますので、間違えないように手続きを行いましょう。

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