労災保険は、従業員に対して災害を補償する国の保険ですが、条件によっては経営者も労災保険に加入する事が出来ます。経営者の傷病治療や、万が一に対する備えとして労災保険を検討しましょう。
【労災保険】
労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」となっており対象は労働者になります。ですから、一般的に経営者はこれに該当しません。企業が加入している公的保険についてみてみましょう。企業が加入している保険は、業務外の傷病などに対する健康保険と、業務上の傷病に対する労災保険があります。いつ、どのような場合に災害や傷病が経営者の身に襲ってくるかわかりません。これらに対する補償として従業員には公的保険があります。それでは、経営者の万が一に対する補償はどうなるのでしょうか?経営者も、条件によっては労災保険に特別に加入する事ができます。
【労災保険に加入できる人とその条件】
経営者で、特別に労災保険に加入できる人は下記のような人になります。
・中小企業主で、労災保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している人
・中小企業事業主の家族従事者や、法人企業の場合の代表権を持たない役員
(加入の条件)
・その企業で労災保険の保険関係が成立している事
・中小企業である事
中小企業の規模は、次に通りになります。
従業員、常時50人以下の金融業、保険業、不動産業、小売業
常時100人以下の卸売業、サービス業
常時300人以下の上記以外の事業
これらに該当する経営者の方は、特別加入する事ができますので、ぜひ加入を検討してみましょう。
【経営者労災の保険料】
経営者が、労災保険に特別加入した場合の保険料についてみてみましょう。
中小企業の特別加入の場合保険料は、「保険料算定基礎額=給付基礎日額×1年間」
「労災保険特別加入保険料=保険料算定基礎額×労災保険率」で計算されます。労災保険の保険料は、危険性の高い事業ほど高くなるように設定されています。給付基礎日額とは、労災保険の1日あたりの給付額を算出する際の基礎となる額で、1日3,500~20,000円の範囲内で決定します。
【まとめ】
経営者も、従業員と同様に現場に行く事もありますし傷病のリスクもあります。労災保険に特別加入しておくと、従業員の労災保険同様の補償を経営者も受ける事ができ安心です。現在未加入の経営者の方で、労災保険の加入条件を満たす場合は、突然に起こるリスクに対して労災保険で備えをしておくと安心です。